Q0609

Last-modified: Sun, 06 Mar 2016 14:39:48 JST (2972d)
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問題

成田空港が開港当初「新東京国際空港」という名称だった理由のひとつに、日本国憲法上の制約がある。これを具体的に説明しなさい。

正解

憲法第95条には、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」とあります。
つまり、国会が制定する法律に「千葉県に空港を建設する」と書いてしまうと、千葉県民による住民投票を実施する必要があります。これが通る見込みは、当時はまったくありませんでした。

そこで、法律では特定の自治体を指定しないで「新東京国際空港」という名前にしておき、別途、「新東京国際空港の位置を指定する政令」によって、空港の位置を成田と指定しました。

解説

憲法95条の適用対象になるのは「国会が制定する法律」のみという解釈が一般的です。小泉政権以来、「改革特区」が多数誕生していますが、特区法にはかつて、「政令で定める地域では、◯◯法の規定にかかわらず、△△とすることができる。」といった文面が並んでいました。

なお、現在の構造改革特区法では、自治体が立案して総理大臣の認定を受けることで、特区法に定められている特例措置を受けられることになっています。

出典

法令データ提供システム「構造改革特別区域法」

基準日

2015.11.12