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カテゴリー問題以下の法人を「社団」「財団」「その他」に分類せよ。①日本郵便;②日本放送協会;③放送大学学園;④日本相撲協会 正解
解説「社団」とは、資本金のうち何円が誰の持ち分で、誰がどれだけの議決権を持っているのかがはっきり決まっている団体、例えば株式会社などのことです。持ち分や議決権を持っている人(や団体)のことを法律用語では「社員」と言いますが、これは「株主」という意味であって、「従業員」という意味ではないので注意が必要です。この中では、株式会社である ①日本郵便 が社団に該当します。 「財団」とは、資本金はあるけれども誰がどれだけの持ち分を持っているのかが決まっていない存在を言います。文字通り「財団法人」という名前がつく法人のほか、学校法人も財団です。また、法人ではない財団としては、破産した企業や個人の残余財産、亡くなった人の相続財産などがあります。この中では、学校法人である ③放送大学学園 と、文字通り「公益財団法人」という名前のついている ④日本相撲協会 が該当します。 ②日本放送協会(NHK)は「社団」「財団」のどちらにも入らないと考えられます。 基準日2015.05.10 |