Q0005 のバックアップ(No.2)


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問題

二種免許なしでタクシーを営業運転したときの違反点数は?①無免許運転(25点);②無資格運転(12点);③免許条件違反(2点);④点数はつかない

正解

①が正解です。

解説

まず、違反点数を規定している道路交通法施行令の「別表第二」の備考には、次のような記載があります。

  • 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
  • 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。

「法(=道路交通法)第六十四条第一項」は無免許運転の禁止を規定している条項です。

一方、「法第八十五条第五項から第九項まで」(今後、準中型免許制度の導入で番号は繰り下がる見込み)とは、年齢の若い人や免許歴の浅い人の運転に制限を設ける規定で、具体的に禁止されているのは次のようなケースです。

  1. 消防車・救急車・パトカー・白バイなどの緊急自動車を運転すること
  2. 危険物などを積載した中型・大型自動車を運転すること
  3. 自衛官の特例で本来の資格年齢(中型20歳、大型21歳)よりも若くして中型・大型免許を受けている場合に、公務外で中型・大型自動車を運転すること

第一種免許で旅客営業してはならない、というのは法第八十五条第十項です。この規定を読み解いてみましょう。

  • 第十項によると、(同じ八十五条の)第二項の規定にかかわらず、旅客自動車を営業運転できない、とあります。
  • 第二項によると、前項(第一項)「のほか」、中型・大型免許を受けた者も普通車を運転できる、ということになっています。
  • 第一項は、普通車を運転しようとする者は普通免許を受けなければならない、と規定しています。ただしこれは、普通車を運転するための「必要条件」であって「十分条件ではない」という意味になることに注意が必要です。これが十分条件であると規定されるのは第二項です。

ということで、第十項違反は「大型自動車等無資格運転」では済まされません。二種免許について規定している第八十六条に違反することになりますから、二種免許なしでのタクシー営業は、必要な免許を受けずに運転したことになり、つまるところ第六十四条違反の「無免許運転」となります。

基準日

2016.02.20