Last-Modified: Sat, 05 Nov 2016 21:55:59 JST (2940d)
カテゴリー問題二種免許なしでタクシーを営業運転したときの違反点数は?①無免許運転(25点);②無資格運転(12点);③免許条件違反(2点);④点数はつかない 正解①が正解です。 解説まず、違反点数を規定している道路交通法施行令の「別表第二」の備考には、次のような記載があります。
「法(=道路交通法)第六十四条第一項」は無免許運転の禁止を規定している条項です。 一方、「法第八十五条第五項から第九項(今後、準中型免許制度の導入で番号は繰り下がる見込み)まで」とは、年齢の若い人や免許歴の浅い人の運転に制限を設ける規定で、具体的に禁止されているのは次のようなケースです。
第一種免許で旅客営業してはならない、というのは法第八十五条第十項です。この規定を読み解いてみましょう。
ということで、第十項違反は「大型自動車等無資格運転」では済まされません。二種免許について規定している第八十六条に違反することになりますから、二種免許なしでのタクシー営業は、必要な免許を受けずに運転したことになり、つまるところ第六十四条違反の「無免許運転」となります。 基準日2016.02.20 |