Q0001 のバックアップ(No.2)


実験です

これは、外部でWikiを書き換えられるかどうかの実験です。

カテゴリー

問題

2007年の中型免許制度導入で、次の各免許の効力はどう変わったか。①旧普通免許 限定なし;②旧普通免許 軽660cc・AT限定;③旧大型免許 マイクロバス限定;④旧普通仮免許 限定なし

正解

  1. 効力が増大しました。
  2. 変わりません。
  3. 効力が増大しました。
  4. 効力が減少しました。

解説

※以下、2007年改正施行前の法令を「旧法」、施行後の法令を「新法」と略します。

  1. 「中型車(8t)」というキーワードが新しく作られて、一見したところ変わっていないように見えますが、運転代行について落とし穴がありました。旧法のもとでは、旧普通免許で4tトラックの代行運転は不可(二種免許が必要)でしたが、改正により4tトラックは中型車になって、その中型車(や大型車、大特など)については一種免許での代行運転が禁止されていないので、8t限定中型免許で堂々と4tトラックの代行運転ができるようになりました。
  2. 旧普通免許のうち、運転できる範囲が新法普通車の範囲におさまるものについては、新普通免許に移行しました。軽660cc限定は明らかに新法普通車の範囲なので、それより大きいリッター車以上を運転できないことに変わりはありません。
  3. 旧法では、マイクロバスとは「定員29名以下の大型旅客自動車」と定義されていましたが、重量による制限はありませんでした。そのため、マイクロバス限定大型免許で、夜行バスに使われるフルサイズのバスも運転できることになってしまっていました。その既得権益を保護するため、新法でも、マイクロバスとは相変わらず「定員29名以下の大型旅客自動車」とされ、免許はマイクロバス限定「大型」免許に切り替わりました。そうすると、今まで運転できなかった特定中型貨物車(法改正で大型から中型に格下げになったトラック)も運転できることになりました。また、旧普通免許同様、中型車(8t)の代行運転ができるようになりました。
  4. 旧普通仮免許は改正法施行とともに、8t限定中型仮免許ではなく、新普通仮免許に切り替わることになりました。つまり、改正後に仮免許で4tトラックを運転してしまったら無免許運転になります。

基準日

2015.04.28