Q2601 のバックアップ(No.4)


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問題

企業会計で、会社に「のれん(暖簾)代」という負担が発生するのはどんなとき?①規定時刻に店を閉められず、残業代が出るとき;②他の会社を買収したとき;③他の会社に買収されるとき;④従業員が独立開業するとき

正解

正解は②です。

解説

  1. いつまでたっても入口の暖簾をたためないから…ということではありません。普通に人件費・光熱費が発生するだけです。
  2. 買収の際、買収される側の財務状況は、「取得した株式の購入価格 > 帳簿上の純資産額」となっていることが一般的です。買収する側の会社は上場企業なら市場価格で、非上場企業なら株主に高値を提示して、株を買い占めますが、いったん買収が完了すると、その財務内容は買収前の帳簿価格で計算しなくてはいけません。この差額を暖簾代といい、何年かかけて償却することになります。
  3. 買収する側の会社に店の暖簾を引き渡すから…ということではありません。買収される側の会計でいじるべき内容はほとんどありません
  4. 独立開業の際、色々な名目でフランチャイザーが支援することがありますし、「暖簾分け」という言葉もあるくらいです。しかしながら、会計上は通常、これらは暖簾代とは呼びません。

基準日

2016.08.08